それまでの豪族の私地(田荘)や私民(部民)を公収して田地や民はすべて天皇
のものとする。(公地公民制) 今まであった国(くに)、郡(こおり)、県(あがた)、県(こおり)などを整理し、
令制国とそれに付随する郡に整備しなおした(国郡制度)。国郡制度に関しては、旧来の豪族の勢力圏であった国や県(あがた)などを整備し直し、現在の令制国の姿に整えられていった。実際にこの変化が始まるのは詔から出されてから数年後であった。
戸籍と計帳を作成し、公地を公民に貸し与える。(班田収授の法) 公民に税や労役を負担させる制度の改革。(租・庸・調)
伴造、品部の廃止と八省百官の制定
従来の世襲制の役職であった、伴造、品部を廃止し、特定の氏族が特定の役職を世襲
する制度を廃止した。これと八省百官の制定によって官僚制への移行が行われた。 薄葬令
今まで陵墓は自由に作ることができたが、作ることの出来る陵墓を身分に合わせて規定し直した。殉死の禁止や、天皇の陵にかける時間を7日以内に制限するなど、さまざまな制限が加えられた。この薄葬令によって古墳時代は事実上終わりを告げる
大臣(おおおみ)、大連(おおむらじ)の廃止
大臣・大連は、廃止になり、代わりに太政官が置かれ、左大臣・右大臣に
置き換わった。大臣は臣の姓(かばね)から、大連は連の姓から出されることになっていたが、左大臣・右大臣(後に付け加わる太政大臣)などでは、臣・連の制約が無くなった。
冠位制度の改訂
聖徳太子の制定した冠位十二階を改定し、大化3年(7年)冠位十三階
→大化5年(9年)十九階→天智3年(6年)二十六階へと改めた。これは従来、冠位十二階に含まれなかった、大臣・大連などを輩出する有力氏族を冠位制度へ組み込み、天皇を頂点とした序列をつける為の改革だと思われる。冠位の数が年々増加していったのは、官僚制への切り替えにより下級官僚に与える冠位が不足したからと推測できる。(冠位・位階制度の変遷)
礼法の策定
職位に応じた冠、衣服、礼儀作法を制定した。冠位により身につけること
の出来る衣服や礼法が決められた。冠位の無い良民は白い衣を身につける事とされ、これは白丁(はくてい)と呼ばれた。
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